悪臭防止法施行規則 第19条
(受験の申請)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第19条 (受験の申請)
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
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(受験の申請)
悪臭防止法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第三十九号)
第19条 (受験の申請)
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。