公害紛争処理法施行規則 第一条
(委員等の名簿)
昭和四十七年総理府令第四十七号
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨 三 任命又は委嘱の年月日 四 任期満了の日又は委嘱期間の満了の日
(委員等の名簿)
公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)
第1条 (委員等の名簿)
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第18条第1項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨 三 任命又は委嘱の年月日 四 任期満了の日又は委嘱期間の満了の日