公害紛争処理法施行規則 第七条
(記録の閲覧の請求の方式等)
昭和四十七年総理府令第四十七号
令第十五条の三の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 一 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所 二 事件の表示 三 閲覧請求の理由 四 閲覧請求の年月日
2 記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。
(記録の閲覧の請求の方式等)
公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)
第7条 (記録の閲覧の請求の方式等)
令第15条の3の規定により記録の閲覧を請求するには、次に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 一 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所 二 事件の表示 三 閲覧請求の理由 四 閲覧請求の年月日
2 記録を閲覧する者は、閲覧の場所、時間その他閲覧に関する事項につき審査会等の指示するところに従わなければならない。