公害紛争処理法施行規則 第二条

(代理人についての承認の申請の方式等)

昭和四十七年総理府令第四十七号

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

2 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき法第二十三条の二第一項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

3 前項の書面には、代理人の権限を証明する法第二十三条の二第三項の書面を添附しなければならない。

第2条

(代理人についての承認の申請の方式等)

公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)

第2条 (代理人についての承認の申請の方式等)

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対して弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人である代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面には、代理人の所属する弁護士会の名称及び代理人の事務所を記載しなければならない。

2 都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者を代理人とすることにつき法第23条の2第1項の承認を求めるには、その者の氏名又は名称、住所、職業、当事者との関係その他代理人として適当であるか否かを知るに足る事項を記載した書面をもつてしなければならない。

3 前項の書面には、代理人の権限を証明する法第23条の2第3項の書面を添附しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公害紛争処理法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条(代理人についての承認の申請の方式等) | 公害紛争処理法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ