公害紛争処理法施行規則 第二条の二
(事件を担当する社員の届出)
昭和四十七年総理府令第四十七号
代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。
(事件を担当する社員の届出)
公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)
第2条の2 (事件を担当する社員の届出)
代理人となった弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、遅滞なく、当該事件を担当する社員の氏名を都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会に書面で届け出なければならない。