公害紛争処理法施行規則 第五条

(文書等の提出要求の方式)

昭和四十七年総理府令第四十七号

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第三十三条第一項又は法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

第5条

(文書等の提出要求の方式)

公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)

第5条 (文書等の提出要求の方式)

都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が法第33条第1項又は法第40条第1項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

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