公害紛争処理法施行規則 第六条
(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)
昭和四十七年総理府令第四十七号
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。
2 令第十五条第二項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
(令第十五条第一項の規定による明示の方式等)
公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)
第6条 (令第十五条第一項の規定による明示の方式等)
都道府県に係る調停委員会又は仲裁委員会が公害紛争処理法施行令(以下「令」という。)第15条第1項の規定により立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示するには、書面をもつてするものとし、当該書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁をあわせて記載しなければならない。
2 令第15条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。