公害紛争処理法施行規則 第四条

(出頭要求の方式)

昭和四十七年総理府令第四十七号

都道府県に係る調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

第4条

(出頭要求の方式)

公害紛争処理法施行規則の全文・目次(昭和四十七年総理府令第四十七号)

第4条 (出頭要求の方式)

都道府県に係る調停委員会が法第32条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他必要な事項を記載した書面をもつてしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公害紛争処理法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(出頭要求の方式) | 公害紛争処理法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ