沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第七条
(市町村たばこ税に関する経過措置)
昭和四十七年自治省令第十三号
法第百五十五条第八項の規定による地方税法第三章第四節の規定の適用については、法第六十九条第二項の規定により日本たばこ産業株式会社(以下この条において「会社」という。)から製造たばこの売渡しを受ける小売販売業者(同条第一項に規定する小売販売業者をいう。以下この条において同じ。)が、当該製造たばこを他の小売販売業者に売り渡す場合においては、会社が当該製造たばこを当該売渡しを受ける小売販売業者に売り渡したときに、会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者に直接当該製造たばこを売り渡したものとみなす。
2 法第百五十五条第八項において読み替えて適用する地方税法第四百七十三条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した本数は、会社が沖縄県の区域内において行つた同法第四百六十五条第一項の売渡し等又は同条第二項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの課税標準たる本数の合計数を当該市町村における成年者数によりあん分して得た本数とする。
3 法第百五十五条第八項において読み替えて適用する地方税法第四百七十七条第一項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合における当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべき市町村たばこ税額(当該市町村たばこ税額につき同項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を当該市町村における成年者数によりあん分して得た額とする。
4 前二項の成年者数は、官報で公示された最近の国勢調査の結果による年齢二十歳以上の人口をいう。この場合において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつたとき又は市町村の境界が確定したときは、地方自治法施行令(昭和二十五年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定に基づき沖縄県知事が告示した関係市町村の人口を基礎として同項の規定に準じて算定した当該市町村に係る年齢二十歳以上の人口に相当する人口とする。