沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第六条
(固定資産税に関する経過措置)
昭和四十七年自治省令第十三号
沖縄において昭和四十六年四月一日以前に新築された地方税法附則第十六条第一項又は第二項に規定する住宅に係る施行令附則第十二条第二項第二号の規定の適用については、同条中「新たに固定資産税が課されることとなつた年度」とあるのは、「沖縄県の区域について法が適用されていたとしたならば新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該住宅が当該年度の初日の属する年の前年の一月二日から四月一日までの間に新築されたものであるときは、当該年度の前年度)」とする。
2 沖縄の市町村税法施行規則(千九百五十五年規則第十二号)第二十二条の規定による土地及び家屋に係る固定資産課税台帳、土地名寄帳並びに家屋名寄帳は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度以降の各年度分の固定資産税について、同条の規定による償却資産課税台帳及び償却資産に係る申告書並びに評価調書は沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の固定資産税について、それぞれ施行規則第十四条の規定によるこれらの書類に相当する書類とみなす。
3 沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十八年度分の固定資産税に限り、地方税法第三百四十九条の四第二項に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額並びに大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額は、それぞれ次の各号に定める額とする。 一 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額当該基準財政収入額に相当する額に一・一四を乗じて得た額 二 前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額当該基準財政需要額に相当する額に一・一四を乗じて得た額 三 大規模の償却資産に係る固定資産税の税収入見込額当該固定資産税の税収入見込額の区分に応ずる次に掲げる額