沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第四条
(自動車取得税に関する経過措置)
昭和四十七年自治省令第十三号
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六十号)第五条第三項の規定は、施行規則第十七条の十二第一項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。
(自動車取得税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年自治省令第十三号)
第4条 (自動車取得税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第160号)第5条第3項の規定は、施行規則第17条の12第1項に規定する官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口について準用する。