沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第1条

(個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置)

沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年自治省令第十三号)

第1条 (個人の道府県民税及び市町村民税の経過措置)

沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第161号。以下「令」という。)第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法(昭和二十五年法律第226号)第32条第2項後段及び第313条第2項後段の規定は、前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)の総所得金額のうちに所得税法(昭和四十年法律第33号)第9条第1項第20号に規定する所得に相当する所得を有する者が当該所得の明細に関する事項その他必要な事項を記載した書類を昭和四十七年四月一日現在の住所所在地の市町村長に提出する場合(当該書類を提出しないこと又は当該書類に当該事項の記載がないことについてやむを得ない事情があると市町村長が認める場合を含む。)に限り、適用する。

2 令第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項に規定する自治省令で定める扶養親族は、生計を一にする二以上の所得割の納税義務者が次の各号に掲げる場合に該当するときの当該各号に掲げる扶養親族とする。 一控除対象配偶者を有する納税義務者がある場合 当該納税義務者のうち控除対象配偶者を有しない納税義務者の扶養親族 二控除対象配偶者を有しない納税義務者のうち二以上のものが扶養親族を有する場合 当該納税義務者のうち、地方税法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の申告書を提出する義務を有する者にあつては当該申告書、給与所得以外の所得を有しなかつた者にあつては同法第317条の6第1項の給与支払報告書(給与所得以外の所得を有しなかつた者が、自己の扶養親族とする者の氏名その他必要な事項を記載した申請書を昭和四十七年四月一日現在の住所所在地の市町村長に提出したときは、当該申請書)に令第4条第4項及び第12条第5項において読み替えて適用する地方税法第34条第3項及び第314条の2第3項の規定の適用を受けるものであることが記載されている納税義務者(当該納税義務者が二以上いるときは、当該二以上の納税義務者のうち前年の総所得金額が最も大きいもの)以外の納税義務者の扶養親族

3 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、前二項に定めるものを除き、次に定めるところによる。 一道府県民税の所得割の納税義務者が沖縄の所得税法(千九百五十二年立法第44号)第28条の2第1項の規定の適用がある沖縄の所得税に相当する税又は当該沖縄の所得税に相当する税が課される所得を課税標準として課される道府県民税若しくは市町村民税に相当する税(以下本項において「外域の所得税等」と総称する。)を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち同項の控除限度額(以下本項において「沖縄の所得税の控除限度額」という。)をこえる額があるときは、地方税法第37条の2及び地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号。以下「施行令」という。)第7条の19の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に百分の十を乗じて得た額(次号において「道府県民税の控除限度額」という。)を限度として、当該こえる金額をその者の令第4条第2項及び第3項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事実を記載した書類を提出しなければならない。 二市町村民税の所得割の納税義務者が外域の所得税等を課された場合において、当該外域の所得税等の額のうち沖縄の所得税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額をこえる額があるときは、地方税法第314条の7及び施行令第48条の9の2の規定にかかわらず、沖縄の所得税の控除限度額に百分の二十を乗じて得た額を限度として、当該こえる金額をその者の令第12条第3項第6号及び第7号の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合においては、当該外域の所得税等の額の控除に関する事項を記載した書類を提出しなければならない。 三施行令附則第4条並びに地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第2条の3第1項第2号及び第3号並びに第2項第5号及び第6号の規定は、適用しない。

4 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行令の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行令の規定中次の表の上欄に掲げる規定の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

5 沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村が課する昭和四十七年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に係る施行規則の規定中個人の道府県民税及び市町村民税に関する部分の適用については、施行規則第2条の3第2項第1号中「当該年度の初日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同項第3号中「前年」とあるのは「前年(昭和四十六年四月一日から翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)」と、同項第4号中「所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者」とあるのは「沖縄の所得税法第1条第2項の規定に該当する個人」と、「同法第164条第2項各号に掲げる国内源泉所得の金額」とあるのは「同期間内に生じた同項各号に規定する所得の金額」と、施行規則第2条の4第1号中「法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、同条第3号中「支払済みの他の退職手当等」とあるのは「支払済みの他の法第50条の2及び第328条に規定する退職手当等(以下「退職手当等」という。)」と、同条第4号及び第2条の5第1項中「退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日」とあるのは「昭和四十七年四月一日」と、施行規則第9条の5中「四月二日から五月三十一日までの間」とあるのは「昭和四十七年七月二日から八月三十一日までの間」とする。

6 昭和四十八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、地方税法第32条第1項及び第313条第1項の退職所得金額のうちに沖縄において昭和四十七年四月一日から沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第129号。以下「法」という。)の施行の日の前日までの間に支払われた地方税法第23条第1項第6号及び第292条第1項第6号に規定する退職手当等がある場合には、当該退職手当等に係る退職所得の金額を除外して算定する。

7 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第151号。以下本項及び第9条において「国税関係政令」という。)第32条第2項の規定の適用を受けた者に対して課する昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税については、地方税法附則第34条又は第35条の規定を適用することに代えて、国税関係政令第32条第2項の規定の例により同項の規定の適用を受ける譲渡所得の金額を算定するとともに、当該譲渡所得につき地方税法第32条、第35条、第37条、第313条、第314条の3及び第314条の5の規定を適用する。昭和四十七年分又は昭和四十八年分の所得税につき納税義務を負わないと認められる所得割の納税義務者が地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用を受けない旨の記載をした同法第45条の2第1項及び第317条の2第1項の規定による申告書を市町村長に提出した場合についても、また、同様とする。