沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第9条
(地方消費税に関する特例)
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年自治省令第十三号)
第9条 (地方消費税に関する特例)
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第42号)第40条から第42条までの規定は、令第17条において準用する国税関係政令第119条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第40条中「令第119条第3項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第161号)第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第151号)第119条第3項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と、「第85条第1項」とあるのは「第155条の2において準用する法第85条第1項」と、「関税又は消費税若しくは酒税」とあるのは「地方消費税」と、同令第41条第1項中「令第119条第6項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第6項」と、同令第42条中「令第119条第7項」とあるのは「沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令第17条において読み替えて準用する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条第7項」と、「財務省令」とあるのは「総務省令」と読み替えるものとする。
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