沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第2条
(法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年自治省令第十三号)
第2条 (法人の道府県民税及び市町村民税に関する経過措置)
法の施行の日の属する事業年度分の法人の道府県民税に係る施行令第8条の4第1項及び第9条の9第1項の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県の区域内に事務所又は事業所を有する法人にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額を含む。)」と、施行令第9条の9第1項中「合計額」とあるのは「合計額(沖縄県が課する道府県民税にあつては、前事業年度分の沖縄の市町村民税として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額に百分の五・六を乗じて得た額を百分の十四・七で除して得た額)」とする。
2 法の施行の日の属する事業年度分の法人の市町村民税に係る施行令第48条の10において準用する第8条の4第1項及び第48条の15において準用する第9条の9第1項の規定の適用については、施行令第8条の4第1項中「沖縄県の区域内」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」と、施行令第9条の9第1項中「沖縄県」とあるのは「沖縄県の区域内の市町村」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「百分の五・六」とあるのは「百分の九・一」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →