航空機燃料譲与税法施行規則 第二条

(法第二条第一項第二号の地区)

昭和四十七年自治省令第二十六号

法第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。

2 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。

第2条

(法第二条第一項第二号の地区)

航空機燃料譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十六号)

第2条 (法第二条第一項第二号の地区)

法第2条第1項第2号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。

2 前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第2条第1項第2号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。

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