航空機燃料譲与税法施行規則 第五条
(譲与額の算定に用いる資料の提出)
昭和四十七年自治省令第二十六号
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。
(譲与額の算定に用いる資料の提出)
航空機燃料譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十六号)
第5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出)
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第5条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。