航空機燃料譲与税法施行規則 第八条
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十七年自治省令第二十六号
平成二十六年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(第三項及び第四項において「新譲与税法施行規則」という。)第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数(次項において「新補正世帯数」という。)に三分の一を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの各年度における第二条の規定による改正前の航空機燃料譲与税法施行規則第四条又は附則第二項の規定による補正をした後の世帯数を合算して得た数に三分の一を乗じて得た数(次項において「平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数」という。)に三分の二を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
2 平成二十七年度における航空機燃料譲与税法第二条第三項本文に規定する世帯数は、同年度における新補正世帯数に三分の二を乗じて得た数と平成二十三年度から平成二十五年度までの平均補正世帯数に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数とする。
3 平成二十六年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。
4 平成二十七年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、同条第一項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。