航空機燃料譲与税法施行規則 第六条
(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
昭和四十七年自治省令第二十六号
航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、当該空港関係市町村に譲与すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該譲与すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。この場合において、当該空港関係市町村の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数(第四条の規定による補正をした後の延べ重量若しくは旅客数又は世帯数をいう。以下この項において同じ。)に錯誤があつたことにより生じた錯誤に係る額は、次の算式により得た額とする。
2 前項の場合においては、同項の譲与時期において各空港関係市町村に譲与する額は、法第三条の規定により当該譲与時期に各空港関係市町村に譲与すべき額から同項の加算すべき額の合計額を減額し、及びこれに同項の減額すべき額の合計額を加算して得た額を第三条及び第四条の規定により算定し、及び補正した延べ重量及び旅客数並びに世帯数により各空港関係市町村に按分し、これに同項の加算すべき額を加算し、又は同項の減額すべき額を減額して得た額とするものとする。
3 前二項の規定は、航空機燃料譲与税を空港関係都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときについて準用する。この場合において、第一項中「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、「延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」とあるのは「区域内の空港関係市町村に係る延べ重量若しくは旅客数又は世帯数」と、「第四条」とあるのは「第四条及び第四条の二」と、「空港関係市町村」とあるのは「空港関係都道府県」と、前項中「各空港関係市町村」とあるのは「各空港関係都道府県」と、「及び第四条」とあるのは「から第四条の二まで」と読み替えるものとする。
4 第一項後段(前項において準用する場合を含む。)の錯誤に係る額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて当該錯誤に係る額とする。