航空機燃料譲与税法施行規則 第四条

(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)

昭和四十七年自治省令第二十六号

前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第八項までに規定する方法により補正するものとする。

2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た重量の合計重量を当該延べ重量で除して得た率を乗じて補正するものとする。

3 旅客数は、次表の上欄に掲げる人数の区分により当該旅客数を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を当該旅客数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

4 第二項の規定により補正された延べ重量及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第一の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5 前項の規定により補正された延べ重量及び旅客数は、更に、別表第二の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

6 世帯数は、次表の上欄に掲げる第二条第一項の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

7 前項の規定により補正された世帯数は、更に、別表第三の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

8 前二項の規定により補正された世帯数(以下この項において「補正世帯数」という。)が、第六項からこの項までの規定により補正された前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が千を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数とするものとする。

第4条

(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)

航空機燃料譲与税法施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十六号)

第4条 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の補正)

前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。

2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た重量の合計重量を当該延べ重量で除して得た率を乗じて補正するものとする。

3 旅客数は、次表の上欄に掲げる人数の区分により当該旅客数を区分し、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を当該旅客数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

4 第2項の規定により補正された延べ重量及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第一の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

5 前項の規定により補正された延べ重量及び旅客数は、更に、別表第二の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

6 世帯数は、次表の上欄に掲げる第2条第1項の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。

7 前項の規定により補正された世帯数は、更に、別表第三の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

8 前二項の規定により補正された世帯数(以下この項において「補正世帯数」という。)が、第6項からこの項までの規定により補正された前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数に満たず、かつ、当該前年度の世帯数から当該補正世帯数を控除して得た数が千を超える場合には、当該補正世帯数は、当該前年度の世帯数に〇・七を乗じて得た数とするものとする。

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