防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第七条

(法第八条各号に掲げる経費)

昭和四十七年自治省令第二十八号

法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 法第八条第一号に掲げる経費適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額 二 法第八条第二号に掲げる経費法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額 三 法第八条第三号に掲げる経費同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費 四 法第八条第四号に掲げる経費移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額 五 法第八条第五号に掲げる経費同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費 六 法第八条第六号に掲げる経費同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額

第7条

(法第八条各号に掲げる経費)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十八号)

第7条 (法第八条各号に掲げる経費)

法第8条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 一 法第8条第1号に掲げる経費適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額 二 法第8条第2号に掲げる経費法第3条第2項第2号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額 三 法第8条第3号に掲げる経費同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費 四 法第8条第4号に掲げる経費移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額 五 法第8条第5号に掲げる経費同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費 六 法第8条第6号に掲げる経費同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額