防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第五条

(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)

昭和四十七年自治省令第二十八号

法第三条第七項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第三号様式)により行なうものとする。

第5条

(集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十八号)

第5条 (集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出)

法第3条第7項の規定による集団移転促進事業計画の軽微な変更に係る届出は、集団移転促進事業計画変更届出書(別記第3号様式)により行なうものとする。

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