防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第六条

(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

昭和四十七年自治省令第二十八号

法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。

第6条

(都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十八号)

第6条 (都道府県の集団移転促進事業計画の策定)

法第6条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。