防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 第四条

(集団移転促進事業計画の軽微な変更)

昭和四十七年自治省令第二十八号

法第三条第六項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。 一 法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更 二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項

第4条

(集団移転促進事業計画の軽微な変更)

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和四十七年自治省令第二十八号)

第4条 (集団移転促進事業計画の軽微な変更)

法第3条第6項に規定する集団移転促進事業計画の変更で国土交通省令で定める軽微なものは、次に掲げるものとする。 一 法第2条第2項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第2条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第3条第2項第5号に規定する公共施設の配置の変更 二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の指定する事項

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