労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 第二条

(口座振替による納付の場合の特例)

昭和四十七年大蔵省令第十七号

歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条において「徴収法」という。)第二十一条の二第一項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項の規定により準用する徴収法第二十一条の二第一項の承認を受けて徴収法第二十一条の二第一項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第二号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

第2条

(口座振替による納付の場合の特例)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第十七号)

第2条 (口座振替による納付の場合の特例)

歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号。以下この条において「徴収法」という。)第21条の2第1項又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第4号。以下この条において「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項の規定により準用する徴収法第21条の2第1項の承認を受けて徴収法第21条の2第1項に規定する労働保険料又は石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第2号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。