労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 第十条
(旧書式の使用)
昭和四十七年大蔵省令第十七号
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
(旧書式の使用)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第十七号)
第10条 (旧書式の使用)
この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。