酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 第一条

(関税割当申請書)

昭和四十七年大蔵省令第二十三号

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第百五十三号。以下「令」という。)第二条第一項の関税割当申請書の様式は、別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。

第1条

(関税割当申請書)

酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十三号)

第1条 (関税割当申請書)

関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第153号。以下「令」という。)第2条第1項の関税割当申請書の様式は、別記様式第一によるものとし、その提出部数は二通とする。

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