酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 第六条

(公表)

昭和四十七年大蔵省令第二十三号

財務大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期、提出先及び添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

第6条

(公表)

酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十三号)

第6条 (公表)

財務大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期、提出先及び添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

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