外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の七

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第三号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

第1条の7

(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第1条の7 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなつた外国債等の所有者(当該外国債等の発行者を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。