外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第1条の3

(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第1条の3 (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

その有価証券発行勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する外国債等の発行者は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの(第1条の4において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。