外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の三の二

(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

第1条の3の2

(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第1条の3の2 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

法第4条第2項に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第1項第4号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。