外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の五
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第1条の5 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
令第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第2条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。)で外国債等に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。