外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の八
(同一種類の有価証券)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。
(同一種類の有価証券)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第1条の8 (同一種類の有価証券)
法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。