外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の八

(同一種類の有価証券)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。

第1条の8

(同一種類の有価証券)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第1条の8 (同一種類の有価証券)

法第4条第3項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第10条の2第1項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である外国債等とする。

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