外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の十
(氏名の記載)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
(氏名の記載)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第1条の10 (氏名の記載)
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。