外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第一条の四
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第1条の4 (法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)
発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。