外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第七条

(有価証券届出書の添付書類)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第二十七条において準用する法第五条第十三項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第一号ロからニまで(第二号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第二十七条において準用する法第七条第一項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。 一 第二号様式若しくは第二号の二様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書次に掲げる書類 二 第二号の三様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類

2 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第六条の二第二項第二号に規定する者が第二号の二様式及び第二号の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第7条

(有価証券届出書の添付書類)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第7条 (有価証券届出書の添付書類)

法第27条において準用する法第5条第13項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第1号ロからニまで(第2号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第27条において準用する法第7条第1項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。 一 第2号様式若しくは第2号の二様式により作成した有価証券届出書又は外国者届出書次に掲げる書類 二 第2号の三様式により作成した有価証券届出書次に掲げる書類

2 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第6条の2第2項第2号に規定する者が第2号の二様式及び第2号の三様式により作成した有価証券届出書を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。