外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第二条

(有価証券通知書)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第四条第六項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第一号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 一 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し 二 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し 三 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等

4 外国債等に係る法第四条第六項ただし書(法第二十七条において準用する法第二十三条の八第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

第2条

(有価証券通知書)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第2条 (有価証券通知書)

法第4条第6項の規定により外国債等の発行者が提出する有価証券通知書は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2 有価証券通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。 一 当該発行者又は所有者が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写し 二 当該発行者が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し 三 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3 法第4条第6項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。 一 当該有価証券の売出しに係る有価証券の所有者である当該有価証券の発行者 二 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の発行者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等 三 当該有価証券の売出しに係る引受人(法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等

4 外国債等に係る法第4条第6項ただし書(法第27条において準用する法第23条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

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