外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第五条

(有価証券届出書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第二号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の五第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第二十三条の九第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において準用し、又はこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第十一条の三、第十一条の七、第十一条の八、第十一条の十第一項、第十三条第一項、第十四条の四第一項及び第十六条の三を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

第5条

(有価証券届出書の記載内容等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第5条 (有価証券届出書の記載内容等)

法第27条において準用する法第5条第1項の規定により有価証券届出書を提出しようとする外国債等の発行者は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第9条第1項若しくは第10条第1項(これらの規定を法第24条の2第1項若しくは第24条の5第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。第11条の3、第11条の7、第11条の8、第11条の10第1項、第13条第1項、第14条の4第1項及び第16条の3を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

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