外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第八条の二

(外国者訂正届出書の提出要件)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第二十七条において準用する法第七条第二項において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

第8条の2

(外国者訂正届出書の提出要件)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第8条の2 (外国者訂正届出書の提出要件)

法第27条において準用する法第7条第2項において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第2号に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「外国者訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。