外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第六条

(有価証券届出書等の記載の特例)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号

法第二十七条において準用する法第五条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項 二 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項

第6条

(有価証券届出書等の記載の特例)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第6条 (有価証券届出書等の記載の特例)

法第27条において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項 二 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項

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