外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第六条の五
(外国者届出書の提出等)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
法第二十七条において準用する法第五条第六項の規定により外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第一号に掲げる書類(第二号の四様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する補足書類をいう。第八条の三第二項第一号及び第九条において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち、次の各号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 一 「第二部 発行者情報」の「第1 募集(売出)債券の状況」 二 「第二部 発行者情報」の「第3 発行者の概況」の「3 発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4) 業務の概況」及び「(5) 経理の状況」 三 「第二部 発行者情報」のうち、前二号に掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目
3 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式による有価証券届出書に記載すべき事項(「第一部 証券情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第二十七条において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 不記載事項(第二項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの 二 発行者情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との対照表