外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条

(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第11条 (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

法第27条において準用する法第13条第2項第1号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一届出目論見書 次に掲げる事項 二届出仮目論見書 次に掲げる事項

2 前項各号に定める事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。