外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の4

(発行登録書の添付書類)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第11条の4 (発行登録書の添付書類)

外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき書類として法第27条において準用する法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次に掲げる書類とする。 一当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三当該発行登録書の提出者が法第27条において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面 四当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類 五当該発行登録書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の「発行者の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

2 発行登録書(訂正発行登録書を含む。第11条の10第2項及び第11条の11第1項において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。 一当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面 二当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文 三第7条第1項第1号ロからニまで及びヘに掲げる書類

3 第1項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第6条の2第2項第2号に掲げる者が発行登録書を提出する場合であつて、第1項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。