外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第13条の3
(有価証券報告書の提出を要しない場合)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第13条の3 (有価証券報告書の提出を要しない場合)
法第27条において準用する法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、法第27条において準用する法第24条第1項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する外国債等が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次ページへ →