外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第15条の5

(外国者半期訂正報告書の提出等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第15条の5 (外国者半期訂正報告書の提出等)

第15条の3の規定は、報告書提出外国者が外国者半期訂正報告書を提出する場合について準用する。

2 法第27条において準用する法第24条の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 一訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日 二訂正の理由 三訂正の箇所及び訂正の内容