外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第18条
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第18条
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、外国債等に係る法第27条において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを、同条第3項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第25条第1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。
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