外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第14条の3

(外国者報告書の提出等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第14条の3 (外国者報告書の提出等)

法第27条において準用する法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第27条において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。第14条の6第2項第1号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2 法第27条において準用する法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一第3号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項 二第4号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

3 法第27条において準用する法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券報告書に記載すべき事項(次項第2号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4 法第27条において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一不記載事項(第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの 二発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表 三第4号の二様式により作成した書面