外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第四条
(代理人)
昭和四十七年大蔵省令第二十六号
外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十七条において準用する法第五条第一項又は第六項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書(法第二十七条において準用する法第五条第八項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
2 外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
3 法第二十七条において準用する法第二十四条第一項各号に掲げる外国債等の発行者が令第四条第一項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。