外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の13

(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第11条の13 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

法第27条において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第1条の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 当該措置の内容 一の二当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第1条の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 当該条件の内容 二当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第1条の7の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 当該措置の内容 二の二当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第1条の7の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 当該条件の内容 三当該有価証券に定義府令第11条第1項又は第13条の4第1項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該制限の内容 四当該有価証券が定義府令第11条第2項又は第13条の4第2項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容

2 法第27条において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。