外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第11条の12

(発行登録目論見書等の特記事項)

外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)

第11条の12 (発行登録目論見書等の特記事項)

法第27条において準用する法第23条の12第2項において読み替えて準用する法第13条第2項本文に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一発行登録目論見書 次に掲げる事項 二発行登録仮目論見書 次に掲げる事項 三発行登録追補目論見書 次に掲げる事項

2 前項各号に定める事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。