外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第15条の3
(外国者半期報告書の提出等)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令の全文・目次(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
第15条の3 (外国者半期報告書の提出等)
法第27条において準用する法第24条の5第7項の規定により外国者半期報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類(法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定する補足書類をいう。第15条の5第2項第1号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定する外国者半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第5号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。 一「第1 募集(売出)債券の状況」 二「第2 発行者の概況」の「4 経理の状況」
3 法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定する外国者半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第5号様式による半期報告書に記載すべき事項(次項第2号において「発行者情報」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項(同項第1号において「不記載事項」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
4 法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一不記載事項(第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの 二発行者情報と当該事項に相当する外国者半期報告書の記載事項との対照表 三第14条の3第4項第3号に掲げる書面